薬用化粧品と医薬部外品

化粧品の中には「薬用化粧品」と呼ばれるものがあります。
この薬用化粧品というのは、
厚生大臣や薬事法という法律により医薬部外品として指定されたもので、
特定の使用目的があり人体への作用が緩和であるものを言います。
つまり「薬用化粧品」と名のつく製品は、
「医薬部外品」の表示がされた化粧品のこと。となります。
そこで特定の使用目的というのは例えば
・肌荒れ防止
・日焼けが原因のシミやそばかすの防止
・ニキビ防止
等が挙げられます。
それぞれの目的に対して効果や効能があると認められた有効成分が、
一定濃度配合された製品が医薬部外品の薬用化粧品となります。
ちなみに医薬部外品として承認されている製品には例えば
・育毛剤、養毛剤、脱毛剤
・染毛剤、脱色剤
・浴用剤
・薬用歯磨き類
・口中清涼剤
等といった製品が挙げられます。
※医薬部外品については薬事法第2条2項で規定されています。

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