薬機法(旧薬事法)における化粧品とは

化粧品とは何ぞやと聞かれたら、
その使用目的は薬機法(薬事法)という法律により次のように規定されています。
★薬機法第2条3項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
より引用
このように定められています。
つまり本来化粧品の使用目的は、
・健康な肌に毎日直接使用されるものである
・医薬品よりも人体への作用が緩和である
このようになります。

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